身の回りの環境から、禁煙のきっかけに繋がる方も多いと思います。近年になって、急激に職場や病院などの多くの公共施設などで喫煙スペースの撤去が行われています。これからの時代、喫煙者の方にとっても形見の狭い思いをする場面は多くなっていくと思います。
会社の裏玄関口などで、一服するために外に出ている方もよく見かけます。携帯用の灰皿を持ち歩く人も増えました。
「食後の一服」という言葉や、仕事中の「休憩」と聞くと、喫煙者にとっては「タバコを吸う」という事にスムーズにつながってしまいます。
これらの原因で、禁煙している時の食後や仕事中の休憩が大きな壁となって立ちはだかるのです。
タバコと生活習慣病
タバコは生活習慣病の要因の大きなものとして挙げられます。癌や心臓病に繋がりやすい原因としても有名な話です。ニコチンやタールなどを体に摂取すること自体健康に悪い事なのです。
特にアルコールを体内に含んでいる時の喫煙は、普段に比べ吸う量も増える事が多いと思います。これには、理由があってアルコールを体内に取り込んでいる時は、タバコの有害物質も全てを普段よりも吸収しやすい体質になっているからです。
要は、アルコールが体に入ると、タバコの味も普段よりもおいしく感じてしまい、更にニコチンなどの吸収率も上がり、健康にもかなり良くない状態になってしまう訳です。飲酒もタバコも生活習慣病の大きな原因です。禁煙していたのに、お酒の勢いで1本だけ・・・というような事にならないようにしましょう。
国への賠償請求
2009年11月2日、YOMIURI ONLINEでのニュースですが、
職場で適切な分煙対策が取られず受動喫煙で健康被害を受けたとして、林野庁北海道森林管理局の元職員の60歳代男性が国を相手取り、慰謝料など総額110万円の賠償を求めていた訴訟の判決が2日、札幌地裁であり、竹田光広裁判長は請求を棄却した。
男性側は、同管理局本庁では2000年4月から喫煙場所以外では終日禁煙とされていたにもかかわらず、男性が04年3月まで在籍していた函館分局では、禁煙時間が設けられるにとどまっていたなどとして、05年6月に提訴していた。竹田裁判長は、「当時の社会状況を考えると、喫煙対策を怠っていたとは言えない」との判断を示した。
(2009年11月2日22時03分 読売新聞)
上記の内容で注目すべきは、裁判長の最後の言葉「当時の社会環境」だと思います。現在は分煙対策などをちゃんと行っている会社も多いので、もしもこれを怠っていて健康的に被害を受けた方が、職場に対して損害賠償を求めた場合の判決は、どうなるでしょう?
身の回りの環境の流れで、禁煙につなげることができるのなら早めに対策するのが自分にとっても周りにとっても良い環境作りになるという事ですね。
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